いじめ対応

いじめ対応

多賀城八幡小学校いじめ防止基本方針
1 いじめを未然に防止するための取組
○ 全ての児童が参加できる授業を創造する。
○ 全ての教員が公開授業を行って,互いの授業を参観し合う機会を設ける。
○ 教師の不適切な認識や言動,差別的な態度や言動がないように注意する。
○ 他人の役に立っている,他人から認められているといった自己有用感を育む。
○ 「いじめはいけない」ことや,「何がいじめなのか」ということについて,全ての学級で必ず指導する。
○ 少しくらいのストレスがあっても負けない自信を育む。また,他者の尊重や他者への感謝の気持ちを高めることによって,ストレスをコントロールする態度を身に付けさせる。
2 早期発見・早期対応の在り方
○ 児童のささいな変化に気付き,気付いた情報を確実に共有し,速やかに対応する。
○ 気になる変化や行為について付箋紙等に簡単にメモし,職員がいつでも共有できるようにしておく。
○ 健康観察や個別面談を通して,児童の生活の様子を把握する。
○ 暴力的な行為や「暴力を伴ういじめ」を目撃した場合は,速やかに止める。
3 いじめに対する措置
○ いじめの疑いがあるような行為が発見された場合,いじめの対策のための「組織」が,いじめとして対応すべきか否かを判断する。いじめであると判断された場合は,被害児童のケア,加害児童の指導など,問題が解消するまで,この「組織」が対応する。
○ 通常考えられるいじめについては,この「組織」が対応する。いじめが「重大な事態」と判断された場合は,国が示したフローチャートに従い,学校の設置者からの判断に従って対応する。
○ いじめを傍観していた児童に対しても,自分の問題として考えさせ,いじめは絶対に許されない行為であり,根絶しようという態度を身に付けさせる。
○ 学校単独で対応することが困難な場合は,学校の設置者と相談しながら対応を考え,必要に応じて外部の専門機関に援助を求める。
4 組織の構成員
○学校の複数の教職員・・・校長,教頭,主幹教諭,生徒指導主任,学年主任
○福祉等に関する専門家・・・スクールカウンセラー,スクールソーシャルワーカー

〇その他の関係者・・・民生児童委員,子ども福祉課職員,多賀城市青少年指導員,PTA本部役員,塩釜警察署生活安全課